一戸建て
概要

住宅ローン控除とは...

 

個人が住宅ローンを利用して新築住宅または中古住宅を購入した場合、居住を開始した年から13年間(既存住宅10年間)、所得税額から一定額、控除を受けることができます

 

控除額は、各年の12月末日現在での住宅ローン残高の0.7%となり、所得税から控除しきれなかった分は、翌年分の住民税から最大97,500円を控除できます。住宅ローン控除は、住宅の増改築の場合も適用することができます。この場合の要件は既存住宅と同じ取り扱いになります。

 

また、住宅ローン控除は、住宅性能によって控除額に大きな差があり、環境に配慮した省エネ・高性能住宅に関しては、借入限度額の上乗せ措置などが講じられています。

 

適用を受ける家屋の区分による控除額と主な適用要件は以下のとおりです。

住宅ローン控除一覧表

居住年 2024年・2025年

(控除率)0.7% 控除期間 借入限度額 最大控除額

◇新築住宅

 

◇消費税課税住宅

長期優良住宅

低炭素住宅

13年 4,500万円 409.5万円
ZEH水準省エネ住宅 13年 3,500万円 318.5万円
省エネ基準適合住宅 13年 3,000万円 273万円
一般住宅 10年 2,000万円 140万円
◆既存住宅

長期優良住宅・低炭素住宅

ZEH水準・省エネ基準

10年 3,000万円 210万円
一般住宅 10年 2,000万円 140万円

2023年までに新築の建築確認申請が必要

住宅ローン控除

適用要件
  • 自己居住用の住宅ローンで返済期間が10年以上であること

  • 取得後6カ月以内に居住を開始すること

  • 控除適用年の合計所得金額

    ①.1,000万円以下(床面積40㎡以上50㎡未満)※新築住宅

    ②.2,000万円以下(床面積50㎡以上)※新築住宅&既存住宅

  • 床面積の2分の1以上が適用者の居住用部分である

  • 耐震基準に適合する住宅である

【環境に配慮した省エネ・高性能住宅】

 

①長期優良住宅

⇒長期にわたり良好な生活ができる住宅として、耐震性、省エネルギー性、バリアフリー性、可変性などの基準を満たし認定を受けたもの

 

②低炭素住宅

⇒二酸化炭素の排出を抑えた環境にやさしい住宅。省エネ基準に比べ-10%超の省エネ性能と省エネ基準レバルの断熱性能など有する住宅

 

③ZEH水準省エネ住宅

⇒日本住宅性能表示基準における断熱等性能等級5かつ一次エネルギー消費量等級6の性能を有する住宅

 

④省エネ基準適合住宅

⇒日本住宅性能表示基準における断熱等性能等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上の性能を有する住宅

 


 

🟨ZEHとは...

「New Zero Enargy House」の頭文字をとった略称。家庭で消費するエネルギーを太陽光発電など「創エネ」によって0(ゼロ)に収支するよう設計された住宅で、「ゼロエネルギー住宅」とも呼ばれます。  

 

以下リンク先でも「ZEH」については記載しておりますので、併せてご覧いただけますと幸いです。

1.【ZEHの要件

2.【ZEHの補助金について

住宅ローン控除の申告

  • STEP

    01

    住宅ローン控除を受けるためには確定申告が必要です。

    確定申告とは、その年の所得を確定申告書にまとめて、翌年の2月16日から3月15日(土日の関係で年により変動)までに申告および納税することです。

    確定申告書は第一表と第二表が基本のセットになっています。第二表で所得や所得控除の内訳などをまとめ、第一表で税額や還付金額などを計算します。

  • STEP

    02

    確定申告書に加えて、住宅借入金等特別控除額の計算明細書を使います。

    申告書に添えて提出する書類にも注意します。

    申告書や計算明細書は税務署などでもらえるほか、国税庁のホームページからダウンロードや印刷ができます。国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」では、ネット上の入力で確定申告書を作成できます。また、e-Taxによる申告や納付も可能です。

     

    ◼️会社員は2年目から確定申告不要

    会社員であれば、2年目以降は会社に住宅ローンの年末残高証明書を提出することで年末調整により控除されるため、確定申告は不要になります。

     

  • STEP

    03

    確定申告時の主な必要書類

    ①.不動産売買契約書や請負契約書のコピー(2年目以降は提出不要)

    ②.土地・建物の登記事項証明書(2年目以降は提出不要)

    ③.住宅ローンの年末残高証明書

    ④.確定申告書第一表、第二表

    ⑤.住宅借入金等特別控除額の計算明細書

     

    【※注】

    令和5年以降の入居は、原則として借入金融機関に住宅ローン控除適用の申請書を提出すれば、初年度の確定申告の際、不動産売買契約書や請負契約書のコピー、年末残高証明書の添付を省略できる。2年目以降の年末調整で年末残高証明書の提出も不要になる。


 

 

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