相続物件の場合、権利関係者が多く、相続財産の取り分など金銭的な問題や生前の被相続人への関わり方など、感情面の問題が複雑に絡み合い、相続人間の話し合いに相当な時間が費やされ、最悪の場合、紛争にまで発展するケースも少なくありません。
遺言書がなく遺産分割協議も調(ととの)っていない場合、相続財産の利用(賃貸等)や処分(売却等)に関しては、相続人全員の同意が必要となります。
遺産分割確定前でも、売却条件、売却の方向性において相続人全員の意思が一致していれば、相続人全員を売主とするか、相続人の代表者を選任することも可能ですが、契約後の相続人間のトラブルや新たな相続人登場による契約不履行の危険性を考えると、売却を優先することよりも、相続人間の協議に時間をかけ、遺産分割を調えるようにすることが大切ではないでしょうか。
また、遺言書がある場合の1番の注意点は「遺留分」です。日本では遺言書の内容が故人の意思として最優先されますが、遺言書の内容が「すべての財産を長女に譲る」など、ほかの相続人の相続権を否定するような極端な内容の場合は十分に注意が必要です。
民法では一定の相続人(配偶者、子ども、父母)が最低限相続できる財産(遺留分)を定めており、遺留分は遺言書の内容に関係なく必ず保障される権利です。したがって遺留分を無視して売買契約を締結してしまうと、後にほかの相続人から「遺留分減殺請求」として取り分を主張される危険性があります。
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